動物病院税務調査8(印紙)
近年関東信越国税局(茨城、栃木、群馬、埼玉、新潟、長野)と東京国税局(東京、神奈川、千葉、山梨)については、税務署ないしは国税局より回答文書が送られ、印紙の貼付状況についてのお尋ね文書が届く動物病院が多発しています。
そのお尋ね文書のほとんどが領収書(レシートを含む。以下同じ)の印紙貼付漏れによる指摘で、印紙税の仕組みを知っていないと税務署から指摘を受けることとなりますので領収書関連の印紙税の取り扱いについてご確認頂けばと思います。
印税税法では「売上代金に係る金銭の受取書」という記載がいわゆる領収書に該当し、印紙を貼付しなければなりません。ただし、全ての領収書に印紙が必要ではなく、クレジットカード決済(実際に現金を受領していない)や受領金額が5万円未満であるものについては印紙は貼付不要とされていますので、ある程度高額な領収書を渡す際には気を付ける必要があります。
印紙税は動物病院の経営形態(個人経営か会社経営か)で取り扱いが異なることになります。
個人経営
個人経営の場合には、診療行為に係る領収書については印紙税法では非課税扱い(印紙を貼付しなくてもよい)になると考えられます。
一方診療行為以外の項目、例えばペットホテルや、フード販売などは印紙税法の非課税に該当しないのですがこれらで一度に5万円を超えるケースは少ないと考えられますが、もし5万円を超えるのであれば印紙の貼付を忘れないようご留意ください。
会社経営
会社経営の場合には、個人経営と違い全ての項目に対する領収書が印紙税の対象に該当するものと考えられます。
会社経営の場合には売上も高く、5万円の受領も多くなると思いますので多くの印紙を購入する必要があります。
動物病院に多く導入されているとあるレセプト会社では印紙の貼付が不要な明細書を印刷するシステムもあるのでレセプト会社への確認や印紙の貼付については顧問税理士にご相談頂ければと思います。