動物病院税務調査7(外注費と給与の扱い)
代診の先生に来てもらうケースで、外注費として支払うのか、あるいは給与として支払うかで特に消費税の計算が大きく変わってきます。
外注費は消費税を含むのに対し、給与には消費税は発生しないため、消費税の納付を少しでも減らしたい場合には外注費として処理することになります。
しかし、実際問題、外注費か給与なのかは選択できるものではなく、その実態に応じて総合的に判断する必要がありその判断が非常に難しい部分です。
これをしたから外注費になるとかではないため、税理士でも非常に難しい論点になります。
簡単に説明すると給与は経営者との間に雇用契約があり、時間が拘束され、経営者の指示で動くと給与に該当する可能性が高くなります。
一方、外注費は役務提供(≒働くこと)が時間的な拘束を受けず、その人が自己の責任においてその役務提供を遂行し、それに対して請求書を発行する。医療ミスが生じた場合にはその者本人が責任を受ける。という内容です。
(※簡易的な記載にとどめておきますが、本来はもっと複雑で奥が深い論点です。)
外注費として年1,000万円(うち消費税740,740円)支払っている動物病院があったとすると、それが給与として指摘されると1年間で74万円(プラス加算税などのペナルティーが発生)の納付漏れ、これが3~5年分過去にさかのぼって修正されるととても高額になってきます。
給与や外注費は税務調査で指摘されると金額が大きくなる項目ですのでしっかりと顧問税理士に相談しておきましょう。